13. 原産国の表示がないがどこで作られたものですか?
あ
海外で製造され、日本に輸入された製品には、食品表示基準や食品缶詰の表示に関する公正競争規約などにもとづいて、必ずその製品を作った国の名前(原産国名)を記載することが義務付けられています。したがって、原産国名が書いていない製品はすべて国産品になります。これは、缶詰を含む加工食品全般にいえることですが、最終的な加工を施した国が原産国になるということが食品表示基準によって定められています。原料が外国産でも日本国内で製造された缶詰、びん詰、レトルト食品は国産品となるということです。
これに対して、国産品は原料原産地の表示が義務づけられています。食品表示法に基づいて原材料の使用割合が最も多い原材料について、生鮮食品であれば原産地が、加工品の場合は製造地が表示されています。原材料が国産品であれば「国産」もしくは「国内製造」、輸入品であれば「中国産」等と原産国名が表示されています。
