06. 表示の方法はどのように決められていますか?

缶詰やレトルト食品は中身の見えない商品ですので、表示は消費者が商品を選択する上で、最も重要な手掛りになります。現在、缶詰、びん詰、レトルト食品の表示は、食品表示基準、不当景品類及び不当表示防止法、計量法などによって規制されています。

▼ 食品表示基準では、必要な表示事項として、名称(品名)、原材料名、添加物、原料原産地(輸入品を除く)、内容量、賞味期限、保存方法、製造者又は販売者の住所氏名、製造所の所在地および名称、原産国(輸入品のみ)などについて規定しています。これは、消費者が見やすいように枠で囲んだ中に一括して表示することが原則になっています。ただし名称や内容量は、表面に分かりやすく表示してあれば、枠内は省略してもよいことになっています。原材料については使用割合の多いものから順番に使用した原材料すべてが表示されています。添加物についても同様ですが、加工助剤など表示の免除が認めあれる場合もあります。賞味期限は一括表示の枠内に表示箇所を示すことで缶ぶた等に期限を表示することが認められています。保存方法については、常温で流通・保存されるものは省略することができます。製造所については、製品を製造した工場の住所と製造者の名称を記載しますが同じ製品を2か所以上の工場で製造している場合、賞味期限と同様に缶ぶた等に記号で示すことができます。輸入品にあっては製造所の代わりに輸入者の名称と住所を示すことになっています。また果実缶詰や一部の野菜缶詰には、形状を、えのきたけ味付製品には固形分の表示が義務づけられています。
 この食品表示法は、缶詰、びん詰、レトルト食品はもとより、すべての飲食料品が表示の対象となっています。

▼ このほか一般消費者向けの製品には栄養成分表示も義務づけられています。栄養成分表示は熱量(カロリー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量を表示することが規定されているほか、減塩や高たんぱく質などの強調表示を行う際の基準値や表示方法などが定められています。

▼ 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)並びに食品缶詰の表示に関する公正競争規約では、消費者に誤認を与えたり、不当な競争を招くおそれのある表示を禁止し、また業界の自主的ルールを設定させ、景品表示法にもとづいて認定し、これが法的拘束力を持つように配慮されています。
食品缶詰の表示に関する公正競争規約では、各種の法律に基づく表示基準を網羅して規定してあり、更に施行規則により、品目ごとの具体的な表示基準を定めています。