食品衛生法に基づく安全性審査を経ていなかった遺伝子組替え微生物を利用した添加物(リボフラビン)についての対応

農林水産省

  

今般、BASFジャパン株式会社より、輸入した「リボフラビン」に関して、医薬品原料として輸入したものの一部を添加物に使用していたことの報告が厚生労働省にございました。

「リボフラビン」は着色料や強化剤として、清涼飲料水やたれ等の着色及び食品の栄養強化剤として使用されており、輸入量は過去3年間(2009年〜2011年12月現在)で、医薬品原料として約82トン(うち約36トンを添加物として使用)とのことであります。

なお、「リボフラビン」に関しては、我が国の薬事法に基づく登録がなされ、日本薬局方及び欧州薬局方に基づき定められた成分規格に適合しており、個別の食品添加物の成分規格を満たしているため、安全上問題となる情報は確認されておりません。

厚生労働省は平成23年12月20日、BASFジャパン株式会社に対し、当該「リボフラビン」の輸入、販売を取りやめるよう指示するとともに、食品安全委員会の安全性評価に必要となる資料の提出を指示したところであります。

(参考)厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001yz82.html

   


Update 2011/12/26

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