食品衛生法に基づく安全性審査を経ていなかった
遺伝子組み換え微生物を利用した添加物について

農林水産省

  

平成23年12月5日、厚生労働省は、食品衛生法第11条第1項に基づく「組み換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続」(平成12年厚生省告示第233号)第3条に定める安全性審査を経ていなかった輸入品の遺伝子組み換え微生物を利用した添加物「5'−グアニル酸二ナトリウム」と「5'−イノシン酸二ナトリウム」の安全性審査について、食品安全委員会に食品健康影響評価の諮問を行った旨公表しましたのでお知らせします。

なお、これらの添加物(5'−グアニル酸二ナトリウムと5'−イノシン酸二ナトリウム、この2つの混合物である5'−リボヌクレオチド二ナトリウム)は、インドネシアのCheil Jedaug社(CJ社:本社は韓国)から輸入され、うち2種類についてキリン協和フーズ社から、さらに1種類についてCJジャパン社から厚生労働省へ報告されたものです。

厚生労働省によると、これらの添加物は、食品衛生法に基づき定められた個別の添加物の成分規格を満たしており、すでに国外を含め広く使用されている中で安全上問題となる情報はなく、厚生労働省としても現時点では安全上の問題は確認できないとしております。

また、これらの添加物の安全性が確認されるまでの間、輸入業者10社に対し輸入、販売を取りやめるよう指示しましたが、これらの添加物を使用して製造された食品の販売、流通の取りやめ等については、食品安全委員会の評価結果を踏まえて判断することとしています。

※ 厚生労働省プレスリリース等の資料は以下のとおりです。
 ◎ 厚生労働省から入手し得た情報に基づく、現時点における食品安全委員会の見解 (PDF)
 ◎ 食品衛生法に基づく安全性審査を経ていなかった遺伝子組み換え微生物を利用した添加物について(PDF)
 また、厚生労働省プレスリリースの内容等の詳細は、以下のホームページ上から必ず御確認願います。

◎ 厚生労働省ホームページ
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001wzcp.html

食品安全委員会ホームページ
  http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20111205sfc
※ 厚生労働省の諮問に基づき、食品安全委員会が開催されました。現時点における食品安全委員会の見解が示されております。(最終の見解ではありません。まだ審議が必要とされております。)
 

  


Update 2011/12/6

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