「密封包装食品製造業」の営業許可対象外食品の指定について

「密封包装食品製造業」の営業許可対象外食品の指定について

公益社団法人 日本缶詰びん詰レトルト食品協会

厚生労働省は「密封包装食品製造業」の営業許可に関して、許可対象から除外される食品を指定することとし、「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(生食発1118第1号 令和3年11月18日付)」により通知しました。

営業許可の申請が不要な食品

・玄米、精米、・麦類、焙煎麦、・そばの実、・コーヒー生豆、焙煎コーヒー、・茶、・はちみつ、・乾ししいたけ、・落花生(生鮮のものとゆでたものを除く。)、・節類、削節類、・焼きのり、
・乾燥パン粉、・ゼラチン、・焼ふ、・顆粒状または粉末状の食品、・顆粒状または粉末状の食品を圧縮成形した食品、・顆粒状または粉末状の食品をカプセルに入れた食品並びに上記に列挙する食品を混合した食品、・食酢

上記の食品を製造する場合は営業届出が必要となります。現在旧法に基づく「缶詰又は瓶詰食品製造業」を取得していない事業者は令和4年5月31日までに営業届出を行ってください(「缶詰又は瓶詰食品製造業」の許可を取得している事業者は有効期限の満了日までに届出を行ってください)。

また対象食品の指定については厚生労働省が実施したパブリックコメントにおいて多くの追加要望があったことから、検討を引き続き要請手続きに従い追加することとしています。手続き方法等は下記をご参照ください。

お問合せ先

公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会 技術部
電話:03-5256-4801  

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