持続化給付金に関するお知らせ(経済産業省)

持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が支給されます。

給付額

中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

  

給付対象の主な要件 ※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続 する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
  である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、申請要領等をご確認下さい。

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