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平成23年8月5日に開催された原子力損害賠償紛争審査会において、東京電力(株)福島原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針が決定されましたので、お知らせします。
今回決定された指針は、これまでの指針(第一次指針、第二次指針)で示された損害の範囲を含め、原子力損害の範囲の全体像を中間指針として取りまとめております。
文部科学省:
東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針
(PDF)
※
食品産業関係は、主に中間指針の第5〜8の内容が該当と考えられます
※ 中間指針の概要(ポンチエ)(PDF)も併せてご確認願います
文部科学省:東京電力株式会社福島原子力発電所の事故に伴う原子力損害の賠償について
http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/1304756.htm
なお、中間指針の位置付けにつきましては、以下のとおり。
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○ |
中間指針は、当該紛争の当事者(東京電力と事業者間)による自主的な解決に資するための一般的な指針であること |
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○ |
中間指針の内容に該当するか否かは、個別具体的な事例ごとに判断されること |
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○ |
中間指針に示されなかったものが、直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて、相当因果関係がある損害であれば、認められる可能性があること |
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○ |
今後も、事故の収束、避難区域の見直し等の状況変化に伴い、必要に応じて指針で示すべき事項について検討するものであること |
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